「保管されている遺言を後で見ることができるの?」
保管されている遺言については、「閲覧制度」が設けられているため、いつでも閲覧ができます。
「細かい内容を忘れてしまった」
「ちゃんと保管されているか心配だから確認したい」
など思われた場合には、所定の申請をすることで閲覧することができます。
また、遺言者の死亡後に限り、相続人からの閲覧請求も認められています。
「自分に財産が残されていないかを確認したい」
などの場合には、遺言者死亡後に限り、申請することが認められています。
お電話でのお問い合わせ06-6809-7625
「保管されている遺言を後で見ることができるの?」
保管されている遺言については、「閲覧制度」が設けられているため、いつでも閲覧ができます。
「細かい内容を忘れてしまった」
「ちゃんと保管されているか心配だから確認したい」
など思われた場合には、所定の申請をすることで閲覧することができます。
また、遺言者の死亡後に限り、相続人からの閲覧請求も認められています。
「自分に財産が残されていないかを確認したい」
などの場合には、遺言者死亡後に限り、申請することが認められています。