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自筆証書遺言書保管制度④
自筆証書遺言書保管制度④
2020.6.4
「書き直しや変更はできるの?」
法律で、遺言の撤回や書き直しは何度でも認められています。
したがいまして、一度書いたからといって、それに縛られることがないため、 まずは今思われていることを残しておかれることをお勧めします。 なお、何度も書き直しした場合には、 一番最後(死亡時に一番近いもの)が有効になります。 書き直しする場合には、つけ足した方がよい文言などもございますので、 当事務所にご相談されることをお勧めします。
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