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自筆証書遺言書保管制度①
自筆証書遺言書保管制度①
2020.6.4
「どこの法務局で保管してくれるの?」
自筆証書遺言を保管してもらえる法務局は、以下の法務局となっています ①遺言者の住所地 ②遺言者の本籍地 ③遺言者が所有する不動産の所在地 ④既に遺言を保管している場合は、その遺言書保管所 のいずれかの地を管轄する保管指定法務局※ ※指定されている法務局は「
自筆証書遺言書保管制度の遺言書保管所一覧
」と検索してご覧いただくか、当事務所にご連絡いただければお伝えいたします。
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