自筆証書遺言を保管してもらえる法務局は、以下の法務局となっています
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者が所有する不動産の所在地
④既に遺言を保管している場合は、その遺言書保管所
のいずれかの地を管轄する保管指定法務局※
※指定されている法務局は「自筆証書遺言書保管制度の遺言書保管所一覧」と検索してご覧いただくか、当事務所にご連絡いただければお伝えいたします。
#らくらく遺言 #自筆証書遺言書保管制度 #相続対策 #遺産分割がいらない
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自筆証書遺言を保管してもらえる法務局は、以下の法務局となっています
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者が所有する不動産の所在地
④既に遺言を保管している場合は、その遺言書保管所
のいずれかの地を管轄する保管指定法務局※
※指定されている法務局は「自筆証書遺言書保管制度の遺言書保管所一覧」と検索してご覧いただくか、当事務所にご連絡いただければお伝えいたします。
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